1973-04-05 第71回国会 衆議院 大蔵委員会 第23号
第十三条ノ二「日本銀行ニ政策委員会ヲ置ク政策委員会ハ第十三条ノ三第一号ニ規定スル日本銀行ノ業務ノ運営、中央銀行トシテノ日本銀行ノ機能及他ノ金融機関トノ契約関係ニ関スル基本的ナル通貨信用ノ調節其ノ他ノ金融政策ヲ国民経済ノ要請ニ適合スル如ク作成シ指示シ又ハ監督スルコトヲ任務トス」こう実は十三条ノ二に書かれておりますね。 そこでちょっとお伺いしたいのは、この一番最初のところですね。
第十三条ノ二「日本銀行ニ政策委員会ヲ置ク政策委員会ハ第十三条ノ三第一号ニ規定スル日本銀行ノ業務ノ運営、中央銀行トシテノ日本銀行ノ機能及他ノ金融機関トノ契約関係ニ関スル基本的ナル通貨信用ノ調節其ノ他ノ金融政策ヲ国民経済ノ要請ニ適合スル如ク作成シ指示シ又ハ監督スルコトヲ任務トス」こう実は十三条ノ二に書かれておりますね。 そこでちょっとお伺いしたいのは、この一番最初のところですね。
○愛知国務大臣 この日本銀行の政策委員会というようなものができましたのは、ずいぶんもう古くなりますが、日本銀行法第一章ノ二の十三条ノ二に任務が書いてあるわけでございますが、「日本銀行ノ業務ノ運営、中央銀行トシテノ日本銀行ノ機能及他ノ金融機関トノ契約関係ニ関スル基本的ナル通貨信用ノ調節其ノ他ノ金融政策ヲ国民経済ノ要請ニ適合スル如ク作成シ指示シ又ハ監督スルコトヲ任務トス」これが日本銀行政策委員会の任務である
この第十三條の二によりますと、この委員会の任務としまして、甚だ十三條の二がよく分らないのでありますが、「日本銀行ニ政策委員会ヲ置ク政策委員会ハ第十三條ノ三第一号ニ規定スル日本銀行ノ業務ノ運営、中央銀行トシテノ日本銀行ノ機能及他ノ金融機関トノ契約関係ニ関スル基本的ナル通貨信用ノ調節其ノ他ノ金融政策ヲ國民経済ノ要請ニ適合スル如ク作成シ指示シ又ハ監督スルコトヲ任務トス」とありまして、これは飜訳句調でありまして
第十三條の二にありますところの「他ノ金融機関トノ契約関係ニ関スル基本的ナル通貨信用ノ調節」、これについての法文の解釈を御説明願いたいと思います。